
遊漁許可道具
不許可行為・道具類
採取禁止水産物
漁業採取規制
漁業制度とは
マグロの標識回収にご協力ください
渡嘉敷島は「ラムサール条約登録地」
ルールとマナーを守って楽しい遊漁
私たちにとって、海での釣りや浜遊びなどは、忙しい日常から離れて、ストレスを解消し、明日への活力を養ってくれるものです。しかし同時に、海は水産物という重要な食料を私たちに提供してくれる漁業者の生活の場でもあります。
ゴミは必ず持ち帰りましょう!
海のためにも、生き物のためにも、あなたのマナーが大事です。
釣りで残った餌や釣り糸・仕掛け、タバコや空き缶、ビニール袋などのゴミは必ず持ち帰りましょう。 不法投棄禁止(法律に抵触します)
海には絶対に捨てないで!美しい海に感謝を。
落ちていたら拾ってください。ご協力を!
仕事をしている漁業者の邪魔をしないように!
海に親しむ皆様と漁業者が、あ互いの立場を理解し合い、海のルールとマナーを守って、いつまでも楽しく海を利用しましよう。
水上バイクやダイビング、釣りを楽しむ場合は、操業中の漁船や漁業者または定置網、養殖用イカダの周囲から離れて行いましょう。
重要な資源を保護しています!
「使ってはいけないもの」や「取ってはいけないもの」のルールを守らないと、沖縄県漁業調整規則又は漁業法の違反となり、最高で「罰金200万円又は3年の懲役」の罰を受けることがあります。十分に注意、意識をもって行動してください。
資源には限りがあることを考え、必要以上に魚介類を獲ることは避けましょう。
そして、海を大切に!大事に!わたしたちの命です。
マンガでわかる「漁業権について」
漁業権に設定されている水産動植物を捕ることは、漁業権の侵害になります。
ここのページを読むことで詳しく知ることができますが、
わかりやすくマンガでも学べます。
ビーチでの遊泳や遊漁・釣りなどのレジャーを行う前にも。
お子さまもご一緒に!
「海が好き!〜しほとおじぃの約束〜」(PDF 4,916KB)
海洋危険生物について
沖縄の海で身近に見られる危険な生物について知っておくと緊急事態を避けられます。
こちらのページに、それぞれ生物に対しての被害防止方法や応急処置を記載しています。
知っていて損のない海の知識です。ぜひご活用ください。

◯ 一般の人にも許可されているもの ◯
- 釣り(集魚灯は禁止)
- 投網(船の使用を除く)
- たも網及び叉手網
- 素潜り
シュノーケリングを含む。
ただし、取ってはいけないものがあります。
- 素手
くまでやスコップは使用可能。
ただし、取ってはいけないものがあります。
- は具(くまで、いそがね)
- やす、ほこ(突き刺して採捕する漁具)
発射装置(固定されたゴムで発射可能なもの含む)を有するものを除きます。
※ やす・は具は、旅行者の島内への持ち込みはご遠慮願います。来島、乗船の際には注意。なお、村の遊泳地区や集落内で “持って歩くこと” は条例で禁止されています。
✕ 一般の人が使ってはいけないもの ✕
- カニカゴ
- 刺網など(全ての網漁具)
- 水中銃
- 潜水器具(スキューバなどを使って魚や貝などを取ること)
漁業調整規則での禁止事項
(漁業者であっても取ることができないルール)
下記を守らないと
沖縄県漁業調整規則違反となり10万円以下の罰金と6ヶ月以下の懲役をあわせた罪に問われます。(
注意:渡嘉敷島では一般の方は採取自体できません。見つけても触らないでね!)
禁止期間 しゃこがい類(6月1日から8月31日ほで)
いせえび類(4月1日から7月31日まで)
ソデイカ類(6月1日から11月30日まで)
体長制限(
このサイズ以下をとってはいけません!!! )
- いせえび類全般(体長18cm以下)
- ヒメジャコ(殻長8cm以下)
- シャゴウ(殻長15cm以下)
- ヒレジャコ(穀長20cm以下)
- ヒレナシジャコ(殻長30cm以下)
- チョウセンサザエ(口径3cm以下)
- ヤコウガイ(口径6cm以下)
- サラサバテイ(殻の短径6cm以下)
- ギンタカハマ(殻の短径6cm以下)
- クロチョウガイ(殻高10cm以下)
- マベガイ(殻高10cm以下)
- エラプウナギ(体長60cm以下)
- ウナギ(体長10cm以下)
・参考:定着性水産物の推移(イセエビ類・貝類)
※ 大事な資源。みんなの資源です。 ひとりひとりがルールを守りましょう。
漁業制度
漁業権とは、一定の水面(漁場)において、一定の水産動植物を一定の方法(漁具・漁法)により採捕・養殖して生計を立てる権利です。県の免許により設定され、排他的に営むことができます。また、この権利は漁業協同組合等が取得しています。
※ 水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。
漁業権には以下のような種類があります。
共同漁業権 | ・シャコガイ漁業、イセエビ漁業、刺網漁業など 一定地域の漁業者が、一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利 (沖縄県の場合は沿岸全域に設定されています) |
区画漁業権 | ・モズク養殖やクルマエビ養殖など 一定の区域内で、水動植物の養殖業を営む権利 |
定置漁業権 | ・大型定置網漁業 水深15mより深い場所で定置網漁業を営む権利 |
このような漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業法第143条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。
(
マンガでわかる、漁業権について・PDF 4,916KB)
お問い合わせ
<沖縄県>
農林水産部水産課漁業管理班 ℡ 098-866-2300
宮古支庁農林水産整備課漁港水産班 ℡ 0980-72-2365
八重山支庁農林水産整備課漁港水産班 ℡ 0980-82-2342
<水産庁> 資源管理部漁業調整課
代表:03-3502-8111(内線6701) ダイヤルイン:03-3502-8476
FAX:03-3595-7332
マグロの標識回収にご協力ください
パヤオ(浮魚礁)に集まるマグロの回遊行動を把握するための標識放流をしています。
標識の情報は、漁況予測や資源解析に大変重要です。
発信器または標識(背中にタグをつけ、腹の中に発信機を入れています)を見つけた方は、下記の情報をご連絡下さい。ご協力お願いいたします。(記念品贈呈)
- 漁獲日時
- 漁獲場所
(緯度経度、漁場名、パヤオ名)
- 漁獲方法
- 魚種
- 標識の種類と番号
- 体長(尾叉長)、体重
- 見つけた方のお名前と連絡先
(謝礼送付先)
沖縄県水産海洋研究センター 海洋資源・養殖班
〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 1-3-1
Tel:098-994-3593 Fax:098-994-8703
● 渡嘉敷漁業協同組合員は、直接、当組合に報告でも可。ご協力を!
一般の方が遊漁中に釣り上げた個体に標識が付いている場合もご協力願います!
マグロ類標識魚再捕報告書の記入例(報告用紙は
こちら)
・1個体につきこの用紙1枚を使用してください。
・可能な限り、体長(尾叉長)は 0.1センチ単位、体重は 0.01kg 単位で測定してください。
・個人情報は、本報告についての問い合わせ、謝礼品等送付の目的の為にのみ使用いたします。
皆様のご協力のおかげで、すでに数多くの再捕報告が集まっており、非常に有用な情報となっています。しかしながら、より詳細な資源解析を行うために、さらに多くのデータが必要です。
また、再捕されたのに報告されない標識があると、偏った情報になってしまいます。
つきましては、お手数をおかけしますが、標識を付けた魚を見かけたら、すべてご報告いただきます様よろしくお願いいたします。もちろん、ご報告いただいた分につきましては、すべて謝礼を進呈し、なおかつ、放流時の情報をお知らせいたします。
● 報告用紙(コピー可)のデータは
こちら(画像データ)
標識放流について 調査の目的や、調査で明らかになった事などを
こちらに少し記載してあります。
渡嘉敷島は「ラムサール条約登録地」「慶良間諸島国立公園」

周辺の海は世界有数の透明度を誇り、高密度に生息する約250種の多様なサンゴやザトウクジラの繁殖地であることなどが高く評価され「慶良間諸島国立公園」に指定され、国際的にも貴重な海域となっています。
沖縄を代表とする魚はもちろん、多種多様な生き物が生存しており、釣り人にとっても挑戦したくなる魅惑的な海が広がっています。
風光明媚なこの島が「美ら島・海」になるよう、村民は日々環境美化に努めています。
この大自然の保護に向けた取り組みに、皆さまの更なるご支援ご協力をお願い申し上げます。