渡嘉敷漁業協同組合

採取制限

① 遊漁者が使える漁具・漁法② ダメ!採捕禁止水産動植物③ 漁業権の対象種について

④ 禁漁期間及び大きさの制限⑤ 採捕制限のある海域

⑥ ライブロック・サンゴれき等の採取の禁止漁業制度とは  マグロ標識について


水産動植物の採捕に関するルール

  沖縄県には、水産資源の保護培養と持続的利用のための様々なルールがあります。
ここでは、主に一般の方が、水産動植物を採捕する際に関係するルールのうち、主に漁業法、沖縄県漁業調整規則(以下「規則」という)及び沖縄海区漁業調整委員会指示(以下「委員会指示」という)に基づくものを中心に説明しますので、遵守頂きますようご協力よろしくお願いします。
(令和4年7月改訂)

① 遊漁者(漁師ではない者)が使える漁具と漁法
  規則第37条により,一般の方(遊漁者)が使うことができる漁具・漁法が定められています。 ここに挙げられている漁具・漁法以外を使って水産動植物を採ると規則違反となりますのでご注意ください。【罰則:科料】

    一般の人にも許可されているもの
  1. 船を使わない投網、たも網・さで網
  2. 手づかみ、は具(スコップや熊手)
  3. 集魚灯を使わない釣り、ひき縄
  4. 発射装置が付いていない やす、もりなど

    一般の人が使ってはいけないもの・行ってはいけないこと
  1. カニかご
  2. 刺し網など(全ての網漁具)
  3. 水中銃
  4. 潜水器具(スキューバなどを使って魚や貝などを取ること)
一般の人がやっていいこと、ダメなこと。
『やす』とは?
一般には「もり」と呼ばれることもあります。魚等を突き刺して採るための漁具であり、先端部分と柄の部分が固着したもの。柄の端末にゴムがついているものもありますが、使用する際、手を離した時に掌中に柄の部分が残る程度の威力であるものに限ります。

② 採ってはいけない水産動植物【採捕禁止】
※ (1)〜(3)は、試験研究の目的で採捕する場合は、許可または承認が必要です。

(1) 特定水産動植物
   漁業法第132条により,下記の特定水産動植物の採捕は禁止されています。
これに違反した水産動植物の運搬・保管等も禁止されています。
【3年以下の懲役/3,000万円以下の罰金】
  ※ 漁業権や知事許可漁業の許可に基づく場合は、採捕することができます。

  1. なまこ(全種)
  2. うなぎの稚魚(全長13cm以下)
採捕が禁止されている特定水産動植物


(2) 造礁さんご類
   規則第34条により,「造礁さんご類」の採捕は禁止されています。
また、これに違反した水産動植物の所持販売も禁止されています。
【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】

  規則における「造礁さんご類」の内容(以下の刺胞動物が該当)
  1. イシサンゴ目
  2. アナサンゴモドキ科
  3. ウミトサカ目の石灰軸亜目、角軸亜目及び石軸亜目
    (ムラサキハナヅタ及びサンゴ科を除く)
  4. クダサンゴ科
  5. アオサンゴ目
採捕が禁止されている造礁さんご類
※「さんご漁業(さんごを採ることを目的とする漁業)」は、漁業法第57条及び規則第5条により、知事許可漁業となっています。許可を受けずに、「深海さんご(サンゴ科)」及び「ソフトコーラル(ウミトサカ目のウミトサカ亜目、ウミヅタ亜目(クダサンゴ科を除く)及びムラサキハナヅタ)」を販売目的で採捕することは禁止されています。
【3年以下の懲役/300万円以下の罰金】


(3) うみがめ類(卵を含む)
   委員会指示等により,うみがめ類の採捕は禁止されています。うみがめ採捕禁止!
【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】

ただし、漁業の目的の場合等、漁業調整委員会の承認を受けた場合は採捕することができます。また、規則第34条により、うみがめ類の卵の採捕も禁止されています。これに違反した水産動植物の所持販売も禁止されています。
【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】



(4) 漁業権の対象種
   沖縄県では,以下の水産動植物が共同漁業権に基づく漁業の対象となっています。
これらの対象種は,免許を受けた漁業協同組合(漁協)の組合員が優先的に採る権利があります。組合員以外の方が採捕した場合には、漁業法第195条により、漁業権侵害で告訴される可能性があります。【100万円以下の罰金】

● 水産動物の一部
水産動物の一部

● たこ類(三種限定)
たこ類
たこ類例外
 ※ その他のたこ類は対象外です。例:ウデナガカクレダコ




● 貝類
貝類
※一部の地域では、以下も共同漁業権の対象種になっています。 ばいがい、クロチョウガイ、あさり・ほそすじいなみがい(マルスダレガイ科)、リュウキュウサルボウ

● 海藻類
海藻類
※一部の地域では、以下も共同漁業権の対象種になっています。 クビレズタ、きりんさい類、おごのり類、いばらのり類、かいじんそう(マクリ)、ほんだわら類

※ 漁業権の対象種は、共同漁業権の区域ごとに違いがあります。
詳しくは沖縄県水産課HPで確認ください。

https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/gyogyo/documents/kyoudou.pdf

※ 種名のひらがな表記は総称または地域名です。カタカナ表記は標準和名等の分類学的な名称です。

③ 水産動植物の禁漁期間及び大きさの制限
  規則第34条により、水産動植物の禁漁期間及び制限サイズが定められています。
また、これに違反した水産動植物の所持・販売も禁止されています。
【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】

(1) 禁漁期間(期間中は採捕禁止)
うみがめ類
(タイマイ、アカウミガメ、アオウミガメ)
○6月1日から
7月31日まで
しゃこがい類
(ヒメジャコ、シャゴウ、ヒレジャコ、シラナミ
ヒレナシジャコ、オオジャコ、トガリシラナミ)
○6月1日から
8月31日まで
いせえび類
(カノコイセエビ、シマイセエビ、ゴシキエビ
ニシキエビ、ケブカイセエビ、イセエビ
ネッタイイセエビ、アマミイセエビ)
○4月1日から
7月31日まで
せみえび類
(セミエビ、コブセミエビ)
○4月1日から
7月31日まで
○抱卵個体は
 周年採捕禁止


(2) 制限サイズ(制限サイズ以下の採捕は禁止)
制限サイズ


④ 水産動植物の採捕に制限のある海域
(1) 保護水面(石垣島2箇所)
  石垣島では水産資源保護法に基づく保護水面が2箇所指定されており、規則第33条により、下記の採捕が禁止されています。 【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】
○川平保護水面(下図A):魚類、たこ類、いか類及びひとえぐさ以外の水産動植物
○名蔵保護水面(下図B):全ての水産動植物


(2) 産卵場保護区(八重山諸島6箇所)
  八重山諸島の下図1〜6の海域では、ハタ類、フエフキダイ類等のサンゴ礁性魚類の産卵場保護のため、委員会指示により、旧暦の3月〜4月の間は、全ての水産動植物の採捕が禁止されています。(令和3年4月から発動)【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】
沖縄保護区


(3) スジアラ・シロクラベラの漁獲サイズ制限区(沖縄県全域)
  委員会指示により、沖縄県全域で、漁業者及び遊漁者(一般の釣り人含む)が制限サイズ未満のスジアラ及びシロクラベラを採捕することを禁止しています。
【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】

アカジン
マクブ



(4) マチ類の保護区
  マチ類(ハマダイ、アオダイ、ヒメダイ、オオヒメ等の深海性フエダイ類)の資源保護を目的に、委員会指示により、以下の海域・期間においては、ひき縄以外の漁法で、水産動植物を採捕することが禁止されています。【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】
ちょっと、マチ!画像クリックで拡大表示


⑤ その他
 「海中」の砂・ライブロック・サンゴれき等の採取の禁止
  規則第39条により,海中(漁業権の存する漁場内)の岩礁を破砕する行為や土砂・岩石 (砂、ライブロック、サンゴれき等を含む)を採取する行為は原則として禁止されています。 【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】
ライブロック・サンゴれき
◆ サンゴの規制についての詳細はこちら


・「海岸」の土石(砂、サンゴれき等を含む)の採取についても制限があります。
詳しくは下記の海岸管理者にお問い合わせ下さい。
○ 沖縄県土木建築部海岸防災課 TEL: 098-866-2410
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kaigan/kaigankanri.html
(海岸に漂着した砂やサンゴのカケラ等についてのページ)


ルールは変更することがあります。
 下記HPで最新の情報を確認ください。

○ 沖縄県農林水産部水産課(漁業管理班)
   TEL:  098-866-2300

   E-mail: aa048305@pref.okinawa.lg.jp
   HP: https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/


漁業制度について

漁業権とは、一定の水面(漁場)において、一定の水産動植物を一定の方法(漁具・漁法)により採捕・養殖して生計を立てる権利です。県の免許により設定され、排他的に営むことができます。また、この権利は漁業協同組合等が取得しています。
※ 水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。

漁業権には以下のような種類があります。

共同漁業権・シャコガイ漁業、イセエビ漁業、刺網漁業など
一定地域の漁業者が、一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利
(沖縄県の場合は沿岸全域に設定されています)
区画漁業権・モズク養殖やクルマエビ養殖など
一定の区域内で、水動植物の養殖業を営む権利
定置漁業権・大型定置網漁業
水深15mより深い場所で定置網漁業を営む権利

このような漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業法第143条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。
マンガでわかる、漁業権について・PDF 4,916KB

お問い合わせ
<沖縄県>
  農林水産部水産課漁業管理班 ℡ 098-866-2300
  宮古支庁農林水産整備課漁港水産班 ℡ 0980-72-2365
  八重山支庁農林水産整備課漁港水産班 ℡ 0980-82-2342

<水産庁> 資源管理部漁業調整課
代表:03-3502-8111(内線6701) ダイヤルイン:03-3502-8476
FAX:03-3595-7332

マグロの標識回収にご協力ください

  パヤオ(浮魚礁)に集まるマグロの回遊行動を把握するための標識放流をしています。
標識の情報は、漁況予測や資源解析に大変重要です。
発信器または標識(背中にタグをつけ、腹の中に発信機を入れています)を見つけた方は、下記の情報をご連絡下さい。ご協力お願いいたします。(記念品贈呈)

標識タグ

  1. 漁獲日時
  2. 漁獲場所
    (緯度経度、漁場名、パヤオ名)
  3. 漁獲方法
  4. 魚種
  5. 標識の種類と番号
  6. まぐろのサイズについて
  7. 体長(尾叉長)、体重
  8. 見つけた方のお名前と連絡先
    (謝礼送付先)
沖縄県水産海洋研究センター 海洋資源・養殖班
〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 1-3-1
Tel:098-994-3593   Fax:098-994-8703


● 渡嘉敷漁業協同組合員は、直接、当組合に報告でも可。ご協力を!
  一般の方が遊漁中に釣り上げた個体に標識が付いている場合もご協力願います!


マグロ類標識魚再捕報告書の記入例(報告用紙はこちら
報告書例
・1個体につきこの用紙1枚を使用してください。
・可能な限り、体長(尾叉長)は 0.1センチ単位、体重は 0.01kg 単位で測定してください。
・個人情報は、本報告についての問い合わせ、謝礼品等送付の目的の為にのみ使用いたします。


  皆様のご協力のおかげで、すでに数多くの再捕報告が集まっており、非常に有用な情報となっています。しかしながら、より詳細な資源解析を行うために、さらに多くのデータが必要です。
また、再捕されたのに報告されない標識があると、偏った情報になってしまいます。

  つきましては、お手数をおかけしますが、標識を付けた魚を見かけたら、すべてご報告いただきます様よろしくお願いいたします。もちろん、ご報告いただいた分につきましては、すべて謝礼を進呈し、なおかつ、放流時の情報をお知らせいたします。


● 報告用紙(コピー可)のデータはこちら(画像データ)

標識放流について
  調査の目的や、調査で明らかになった事などをこちらに少し記載してあります。