① 遊漁者(漁師ではない者)が使える漁具と漁法
規則第37条により,一般の方(遊漁者)が使うことができる漁具・漁法が定められています。 ここに挙げられている漁具・漁法以外を使って水産動植物を採ると規則違反となりますのでご注意ください。【罰則:科料】
● 水産動物の一部![]() |
● たこ類(三種限定)![]() |
![]() ※ その他のたこ類は対象外です。例:ウデナガカクレダコ |
● 貝類![]() ※一部の地域では、以下も共同漁業権の対象種になっています。 ばいがい、クロチョウガイ、あさり・ほそすじいなみがい(マルスダレガイ科)、リュウキュウサルボウ |
● 海藻類![]() ※一部の地域では、以下も共同漁業権の対象種になっています。 クビレズタ、きりんさい類、おごのり類、いばらのり類、かいじんそう(マクリ)、ほんだわら類 |
③ 水産動植物の禁漁期間及び大きさの制限
規則第34条により、水産動植物の禁漁期間及び制限サイズが定められています。
また、これに違反した水産動植物の所持・販売も禁止されています。
【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】
(1) 禁漁期間(期間中は採捕禁止)
うみがめ類 (タイマイ、アカウミガメ、アオウミガメ) | ○6月1日から 7月31日まで |
しゃこがい類 (ヒメジャコ、シャゴウ、ヒレジャコ、シラナミ ヒレナシジャコ、オオジャコ、トガリシラナミ) | ○6月1日から 8月31日まで |
いせえび類 (カノコイセエビ、シマイセエビ、ゴシキエビ ニシキエビ、ケブカイセエビ、イセエビ ネッタイイセエビ、アマミイセエビ) | ○4月1日から 7月31日まで |
せみえび類 (セミエビ、コブセミエビ) | ○4月1日から 7月31日まで ○抱卵個体は 周年採捕禁止 |
④ 水産動植物の採捕に制限のある海域
(1) 保護水面(石垣島2箇所)
石垣島では水産資源保護法に基づく保護水面が2箇所指定されており、規則第33条により、下記の採捕が禁止されています。 【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】
○川平保護水面(下図A):魚類、たこ類、いか類及びひとえぐさ以外の水産動植物
○名蔵保護水面(下図B):全ての水産動植物
(2) 産卵場保護区(八重山諸島6箇所)
八重山諸島の下図1〜6の海域では、ハタ類、フエフキダイ類等のサンゴ礁性魚類の産卵場保護のため、委員会指示により、旧暦の3月〜4月の間は、全ての水産動植物の採捕が禁止されています。(令和3年4月から発動)【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】
(3) スジアラ・シロクラベラの漁獲サイズ制限区(沖縄県全域)
委員会指示により、沖縄県全域で、漁業者及び遊漁者(一般の釣り人含む)が制限サイズ未満のスジアラ及びシロクラベラを採捕することを禁止しています。
【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】
(4) マチ類の保護区
マチ類(ハマダイ、アオダイ、ヒメダイ、オオヒメ等の深海性フエダイ類)の資源保護を目的に、委員会指示により、以下の海域・期間においては、ひき縄以外の漁法で、水産動植物を採捕することが禁止されています。【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】
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⑤ その他
「海中」の砂・ライブロック・サンゴれき等の採取の禁止
規則第39条により,海中(漁業権の存する漁場内)の岩礁を破砕する行為や土砂・岩石
(砂、ライブロック、サンゴれき等を含む)を採取する行為は原則として禁止されています。 【6月以下の懲役/10万円以下の罰金】
◆ サンゴの規制についての詳細はこちら
・「海岸」の土石(砂、サンゴれき等を含む)の採取についても制限があります。
詳しくは下記の海岸管理者にお問い合わせ下さい。
○ 沖縄県土木建築部海岸防災課 TEL: 098-866-2410
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kaigan/kaigankanri.html
(海岸に漂着した砂やサンゴのカケラ等についてのページ)
ルールは変更することがあります。
下記HPで最新の情報を確認ください。
○ 沖縄県農林水産部水産課(漁業管理班)
TEL: 098-866-2300
E-mail: aa048305@pref.okinawa.lg.jp
HP: https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/
共同漁業権 | ・シャコガイ漁業、イセエビ漁業、刺網漁業など 一定地域の漁業者が、一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利 (沖縄県の場合は沿岸全域に設定されています) |
区画漁業権 | ・モズク養殖やクルマエビ養殖など 一定の区域内で、水動植物の養殖業を営む権利 |
定置漁業権 | ・大型定置網漁業 水深15mより深い場所で定置網漁業を営む権利 |
パヤオ(浮魚礁)に集まるマグロの回遊行動を把握するための標識放流をしています。
標識の情報は、漁況予測や資源解析に大変重要です。
発信器または標識(背中にタグをつけ、腹の中に発信機を入れています)を見つけた方は、下記の情報をご連絡下さい。ご協力お願いいたします。(記念品贈呈)
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