
協同組合です!みんなでこの場を美しく保ちましょう!
漁港、渡嘉敷漁協施設及び共同作業場は常に清潔に使用してください。
特に捌き台は、利用者ひとり一人が使用後に清掃をし、綺麗な状態を保ってくださいますようお願いします。くれぐれも魚の内臓やウロコなどを放置したりしないようにしてください。不衛生な状態を確認した場合は使用停止の処分となることがあります。
また、不法投棄を見かけた場合はご一報願います。

※ 沖縄県の『水産資源の保護培養と持続的利用のための様々なルール』はこちらに詳しく記載されています。主に漁業法、沖縄県漁業調整規則及び沖縄海区漁業調整委員会指示の説明が記載されていますので、漁業者は必ず目を通してください。 |
漁業調整規則及び漁業法による制限、禁止事項について
下記を守らないと
沖縄県漁業調整規則違反となり、10万円以下の罰金と6ヶ月以下の懲役をあわせた罪に問われます。
禁止期間 しゃこがい類(6月1日から8月31日ほで)
いせえび類(4月1日から7月31日まで)
ソデイカ類(6月1日から11月30日まで)
体長制限(
このサイズ以下をとってはいけません)
- いせえび類全般(体長18cm以下)
- ヒメジャコ(殻長8cm以下)
- シャゴウ(殻長15cm以下)
- ヒレジャコ(穀長20cm以下)
- ヒレナシジャコ(殻長30cm以下)
- チョウセンサザエ(口径3cm以下)
- ヤコウガイ(口径6cm以下)
- サラサバテイ(殻の短径6cm以下)
- ギンタカハマ(殻の短径6cm以下)
- クロチョウガイ(殻高10cm以下)
- マベガイ(殻高10cm以下)
- エラプウナギ(体長60cm以下)
- ウナギ(体長10cm以下)
イセエビ類・セミエビ類の漁獲ルール
沖縄海区漁業調整委員会指示に基づく制度により、イセエビ類の他にも、セミエビ類も対象となります。※ ゾウリエビ類等は対象となりません。
資源の持続的利用のため、ルール遵守にご協力お願いします。
- 体長20cm以下の
個体の採捕禁止 - 禁漁期:
毎年4月1日から7月31日 - 卵胞個体の採捕禁止(周年)セミエビ類のみ
体長の測り方: 頭胸甲の前端から尾びれの後端まで
※ セミエビは右記サイズから 卵を産めるようになります。
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参考:定着性水産物の推移(イセエビ類・貝類)
ソデイカの漁獲ルール

沖縄海区における漁期が設けられています。
禁漁期間・ルールは必ず遵守ください!
ソデイカ委員会指示区および漁期:12月1日〜5月31日
問合せ先:沖縄海区漁業調整委員会事務局 ・TEL 098-866-2300・FAX 098-866-2679
アカジン・マクブの体長制限・漁獲ルール
沖縄県では、
全長40cm未満のスジアラ3種(アカジン)、全長35cm未満のシロクラベラ(マクブ)を採捕してはいけません。
採捕・所持・販売の全ての行為が禁止されています。【1年以下の懲役/50万円以下の罰金】
もし釣れてしまった場合は速やかにリリースを!(漁業者・遊漁者問わず。一般の方も!)
・沖縄海区漁業調整委員会指示5第1号改定(有効期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日)
(問い合わせ先:沖縄海区漁業調整委員会事務局 / 沖縄県農林水産部水産課 098-866-2300)
※ 大事な資源。みんなの資源です。ひとりひとりがルールを守りましょう。
皆様のご理解とご協力をお願いします!
保護の観点を持ち、必ず守ってください
造礁サンゴ類、ウミガメ類とその卵は絶対に捕獲・採取してはなりません。
生物保護・地域環境保全のためにも必ず守ってください。
ライフジャケットを着用しましょう
国土交通省所管「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」により、20トン未満の小型船舶(漁船)の船長には、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させる義務があります。反則した場合、違反点数が課されます。また、違反点数が一定基準に達した場合には
最大6ヶ月の免許停止処分を受けることになります。
ライフジャケットが命を守る!
ライフジャケット着用者の海中転落時の生存率は、非着用者に比べ2倍以上です。
船長の指示がなくても積極的にライフジャケットを着用しましょう。
● ライフジャケットの種類 ●
国が安全性を確認した証である桜マークがあるものを着用してください。

桜マークがあるライフジャケットには、すべての小型船舶で使用可能なもの(タイプA)や、水上オートバイクようなどいろいろなタイプがあります。
1)船舶安全法に基づく船舶検査が必要な船舶に乗船する場合
タイプ |
使用可能な船舶 |
A |
すべての小型船舶 |
D |
陸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶 |
F |
陸岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上オートバイ等)でかつ旅客船・漁船以外のもの |
G |
湾内や湖川のみを航行する不沈性、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上オートバイ等)でかつ旅客船・漁船以外のもの |
2)船舶安全法に基づく船舶の検査が不要な船舶(ミニボート等)に乗船する場合は上記のいずれでもOK
※ 小型船舶操縦士の免許が不要な船舶(ミニボート等)では、着用義務が課されませんが、安全のため桜マークがあるライフジャケットの着用を推奨します。
● 適用除外等の対象例 ●
適用除外等の対象とするためには様々な要件があります。
● 違反すると処分あり ●
違反した船長には違反点数2点が課され、再教育講習を受けなければなりません。

累積点数によっては、免許停止の対象となります。(場合によっては3点以上で免許停止)
詳しくは
国土交通省海事局安全政策課ホームページへ
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ
資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に、ご協力をお願いします。
全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいます。漁業者がクロマグロ漁を自粛している間、遊漁者の皆様にも、クロマグロ資源の早急な回復のためご理解とご協力をお願いします。
なぜクロマグロの資源管理をするの?
・太平洋クロマグロは近年資源が悪い状態が続いています。
・国際約束(中西部太平洋まぐろ類委員会における合意)として、①小型魚(30kg未満)は2002年から2004年の平均漁獲実績から半減、②大型魚(30kg以上)は2002年から2004年の平均漁獲実績から増加させない、ことを内容とする厳しい数量制限を実施しています。
漁獲可能量制度に基づく資源管理とは?
・「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づき、①漁業種類別・都道府県別等に採捕量の上限を設定、②採捕量が上限に近づいたら国や都道府県から採捕停止命令を発出します。
・漁業者と同じ資源を利用している遊漁者も対象となります。
採捕停止命令が出たらどうなるの?
・採捕停止命令が発出された場合はクロマグロを釣ることはできません。釣れてしまった場合はリリースしてください。
・命令発出後にもかかわらず、クロマグロを釣ると罰則が適用される場合があります。(平成30年7月より。3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又は懲役・罰金の両方)
釣行前には必ず各都道府県における状況等を水産庁のWebサイト等で確認を!
クロマグロを対象とする遊漁船業者の皆様には、遊漁船業の登録をしている各都道府県から指示等があります。他の都道府県の海域で釣りを行おうとする場合には、その海域における状況を必ず確認してください。
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海域状況の確認 http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html
【問い合わせ先】水産庁漁業調整課沿岸・遊漁室
03-3502-8111(内線6702)
カツオの標識回収にご協力ください
国際水産資源研究所(旧遠洋水産研究所)と味の素株式会社は、西日本沿岸の海域でカツオの標識放流を実施しています。あなたの協力が資源を守ります。標識のついたカツオを発見されたらすぐにご連絡ください。渡嘉敷漁協も協力しています。
下記項目をご連絡ください
- 標識番号(アルファベット1文字+数字4文字)
- サイズ(尾叉長/体重)
- 漁獲日
- 漁獲場所
(緯度・経度、あれば漁礁名も)
- 漁法(竿釣、曳網、手釣等)
- 連絡先
(氏名・船名・住所・電話番号)
標識は2つあります
・
通常標識
黄色い串状で、背中に1本(あるいは2本)付けています。

標識番号が打ってありますので、2本付いていた場合は2本ともご報告願います。
可能な限り、標識本体をお送りください。
・
電子標識
筒状の樹脂で出来ており、電子チップが内蔵されています。電子標識本体をそのままお送りください。
アンテナは無理に引っ張ったり切ったりしないでください。
腹内装着時はアンテナが外から確認できます。
標識のついたカツオを再捕された方は下記にご連絡ください
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
国際水産資源研究所(旧 遠洋水産研究所)
かつお・まぐろ資源部 かつおグループ
担当:木下、松本 TEL: 054-336-6000 FAX: 054-335-9642
〒424-8633 静岡県静岡市清水区折戸5-7-1
● 渡嘉敷漁業協同組合員は、直接、当組合に報告でも可。ご協力を!
一般の方が遊漁中に釣り上げた個体に標識が付いている場合もご協力願います!
マグロの標識回収にご協力ください
パヤオ(浮魚礁)に集まるマグロの回遊行動を把握するための標識放流をしています。
標識の情報は、漁況予測や資源解析に大変重要です。
発信器または標識(背中にタグをつけ、腹の中に発信機を入れています)を見つけた方は、下記の情報をご連絡下さい。ご協力お願いいたします。(記念品贈呈)
- 漁獲日時
- 漁獲場所
(緯度経度、漁場名、パヤオ名)
- 漁獲方法
- 魚種
- 標識の種類と番号
- 体長(尾叉長)、体重
- 見つけた方のお名前と連絡先
(謝礼送付先)
沖縄県水産海洋研究センター 海洋資源・養殖班
〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 1-3-1
Tel:098-994-3593 Fax:098-994-8703
● 渡嘉敷漁業協同組合員は、直接、当組合に報告でも可。ご協力を!
マグロ類標識魚再捕報告書の記入例(報告用紙は
こちら)
・1個体につきこの用紙1枚を使用してください。
・可能な限り、体長(尾叉長)は 0.1センチ単位、体重は 0.01kg 単位で測定してください。
・個人情報は、本報告についての問い合わせ、謝礼品等送付の目的の為にのみ使用いたします。
● 報告用紙(コピー可)のデータは
こちら(画像データ)
標識放流について
標識放流調査の目的
当研究では、世界中の海域に生息する大型浮魚類(カツオ、まぐろ、かじき類等)の資源に関する調査研究を行っています。
漁船や調査船で漁獲されたカツオ、まぐろ、かじき類等に標識をつけて放流し、再捕された日時と場所、そのときの体長、再捕尾数により、魚の移動、成長、死亡率を知ることができます。
これらのデータは、魚を将来にわたって持続的に獲り続けられるかどうか、資源状態を診断する上で有用な情報を与えます。メバチ、キハダでは、近年、資源の減少が見られたため、より注意深く調べる必要があります。
なお、標識放流調査は、関係漁業者、関係自治体、その他関係機関のご協力のもとに、実施しています。
魚の成長 | 放流時と再捕時の体長、経過日数より、魚の成長が推定できます。 |
魚の移動 | 再捕された位置、日時より、どれくらいの期間でどれくらい、どこに、移動したかがわかります。 |
魚の減少率 | 経過日数別の再捕尾数より、魚(個体群)の死亡率が推定できます。 |
使用している標識の種類
・
通常標識(ダートタグ)
ビニール製のチューブ型標識(黄色等)で、主として魚の背中につけられており、標識番号、連絡先等が書かれています。
・
アーカイバルタグ(メモリータグ、データ記録型標識)
金属製の標識で、温度、水深、照度を記録し、再捕・回収されたら、これらのデータを読み取ることにより、詳細な遊泳行動がわかります。

(小型の水深水 温計もしくはコンピューターのようなものです)
主として、本体は魚の腹の中に埋め込まれていて、ケーブルがお腹から外に出ています。
データを読み取りますので、必ず
標識本体をご返送ください。
・
ポップアップタグ(自動浮上型・データ記録標識) 上記のアーカイバルタグとも類似していますが、設定した日時にタグが自動的に浮上し、人工衛星を通じて、位置、水深等の情報が得られます。標識の再捕、回収が不要です。

しかし、浮上する前にタグがついた魚を再捕した場合は、アーカイバルタグと同様にご返送ください。
これまでの調査で得られたデータから読み取れるマグロの生態 南西諸島周辺にてメバチ、キハダ等の標識放流を実施。これまでにメバチ・キハダ合わせて8000尾余りを放流し、そのうち約750尾(9%)が再捕されています。(水産総合研究センター遠洋水産研究所)
放流、再捕位置にもとづく移動経路をみると、メバチ、キハダとも下の図のように、北東(九州、四国、本州沖)に移動しているものが多く見られます。キハダの一部は、南下して、フィリピン周辺にまで達しています。

アーカイバルタグの再捕結果より、メバチは、昼と夜で遊泳水深が大きく変化し、夜間は浅く(おおむね 100m 以浅)、昼間は深い(個体にもよりますが、最大で 400m 前後)ことがわかりました。
標識回収、報告のお願い
皆様のご協力のおかげで、すでに数多くの再捕報告が集まっており、非常に有用な情報となっています。しかしながら、より詳細な資源解析を行うために、さらに多くのデータが必要です。
また、再捕されたのに報告されない標識があると、偏った情報になってしまいます。
つきましては、お手数をおかけしますが、
標識を付けた魚を見かけたら、すべてご報告いただきます様よろしくお願いいたします。もちろん、ご報告いただいた分につきましては、すべて謝礼を進呈し、なおかつ、放流時の情報をお知らせいたします。
沖縄県水産海洋研究センター 海洋資源・養殖班
〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 1-3-1
Tel:098-994-3593 Fax:098-994-8703
漁業制度
漁業権とは、一定の水面(漁場)において、一定の水産動植物を一定の方法(漁具・漁法)により採捕・養殖して生計を立てる権利です。県の免許により設定され、排他的に営むことができます。また、この権利は漁業協同組合等が取得しています。
※ 水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。
漁業権には以下のような種類があります。
共同漁業権 | ・シャコガイ漁業、イセエビ漁業、刺網漁業など 一定地域の漁業者が、一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利 (沖縄県の場合は沿岸全域に設定されています) |
区画漁業権 | ・モズク養殖やクルマエビ養殖など 一定の区域内で、水動植物の養殖業を営む権利 |
定置漁業権 | ・大型定置網漁業 水深15mより深い場所で定置網漁業を営む権利 |
このような漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業法第143条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。
(
マンガでわかる、漁業権について・PDF 4,916KB)
お問い合わせ
<沖縄県>
農林水産部水産課漁業管理班 ℡ 098-866-2300
宮古支庁農林水産整備課漁港水産班 ℡ 0980-72-2365
八重山支庁農林水産整備課漁港水産班 ℡ 0980-82-2342
<水産庁> 資源管理部漁業調整課
代表:03-3502-8111(内線6701) ダイヤルイン:03-3502-8476
FAX:03-3595-7332